こんにちは。
皆さんは日頃、リサイクルを心掛けているものはありますか?
上のイラストはリサイクルの対象製品に印刷されているマークの一例です。
どれも目にしたことがある人がほとんではないでしょうか。
これらは全て国の法律に基づいて表示が義務づけられているのです。
アルミ缶やスチール缶は自動販売機の横に回収ボックスがあります。
また近年では各地域に無料回収所が目立つようになってきましたね。当社の目の前にもつい先日、
回収所が設置されていました。
アルミ缶といえばリサイクルの代表格のようなもので、
小学校の頃から学校や地域でリサイクルに取り組まれた方も多いのではないでしょうか。一番馴染みが深い資源と言えます。
また同様に牛乳パックも、回収所に持ちこまれる方が多いのではないかと思います。
実はこの活動の背景にはある法律があります。法律名は、
”容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律”と言います。
いわゆる”容器包装リサイクル法”と呼ばれているものです。
法律とはまさにルールです。これを破れば当然罰則を受けることになり、国民はこれを遵守する義務があります。
しかしながら、例えば牛乳パックを可燃ごみで出したからと言って、罰せられるわけではありません。
では一体誰がその責任を負うのでしょうか。
答えは「再資源化可能な容器を使っている人や、容器を製造している人」です。
かなり簡単に書きましたが、これらの人を法律の中では「特定事業者」と呼びます。
これに該当する企業や人たちはリサイクルの義務が生じているのです。
とは言え、特定事業者以外の人はしなくても良いというわけではありません。
環境負荷低減はもちろん重要ですが、再資源化が可能なものであればそれはただの”ゴミ”ではないのです。
牛乳パックや新聞紙を持っていくとトイレットペーパーがもらえたりするのが良い例ですね。
今一度ゴミを見直してみましょう。以外なものにリサイクルマークがついているかもしれません。
それらは再資源化可能なもの、すなわち”価値あるゴミ”なのです。
リサイクルは回り回ってご自身の利益にもなります。リサイクルを心掛けましょう。